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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(オ)1015号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人平田政蔵の上告理由について。

更生担保権の届出(会社更生法一二六条、五条本文参照)がなされても、その後、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされ、右権利を裁判上確定することができなくなつたときは、右届出によつて時効中断の効力は生じないと解すべきものとした原審の判断は正当である。その他、原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 田中二郎 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝)

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